第 2 章 木 造 住 宅
第1節 地盤調査及び基礎
第4条 地盤の調査等
1. 基礎設計に先立ち、敷地の地層、土質等の状況について
適切な現地調査
を行わなければならない。
2. 一戸建住宅の場合、軟弱地盤及び造成地盤等については、原則として建築物の
4隅以上
の地耐力が
判断できる
計測
を行わなければならない。
3. 共同住宅等の場合、原則として建築物の4隅以上の地耐力が判断できる計測を行わなければならない。
4. 計測の結果は、
管理記録簿等を作成し保管
しなければならない。
第6条 基 礎
1. 基礎の設計は、
第4条の調査結果に基づかなければならない。
2. 第4条の調査の結果、軟弱地盤及び造成地盤等であった場合は、構造計算により、基礎設計等を行うこ
ととする。この場合、
必要に応じ地盤改良、杭地業等
を行わなければならない。
3. 2階建以下の一戸建住宅の基礎形式は布基礎、べた基礎又は基礎ぐいとしなければならない。
4. 同住宅又は3階建以上の一戸建住宅の場合は、構造設計により基礎設計を行わなければならない。
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