第 2 章 木 造 住 宅

第1節 地盤調査及び基礎


 第4条  地盤の調査等


 1. 基礎設計に先立ち、敷地の地層、土質等の状況について適切な現地調査を行わなければならない。


 2. 一戸建住宅の場合、軟弱地盤及び造成地盤等については、原則として建築物の
4隅以上の地耐力が
   判断できる
計測を行わなければならない。


 3. 共同住宅等の場合、原則として建築物の4隅以上の地耐力が判断できる計測を行わなければならない。


 4. 計測の結果は、管理記録簿等を作成し保管しなければならない。


 第6条  基  礎
 
 1. 基礎の設計は、第4条の調査結果に基づかなければならない。


 2. 第4条の調査の結果、軟弱地盤及び造成地盤等であった場合は、構造計算により、基礎設計等を行うこ
   ととする。この場合、
必要に応じ地盤改良、杭地業等を行わなければならない。


 3. 2階建以下の一戸建住宅の基礎形式は布基礎、べた基礎又は基礎ぐいとしなければならない。


 4. 同住宅又は3階建以上の一戸建住宅の場合は、構造設計により基礎設計を行わなければならない。



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