SHINEIJUKI INC

住宅品質確保促進法が法制化されました。

「性能」の意味が問われるこの時代の要請に応えて、住宅性能表示整備と瑕疵(欠点)担保責任の強化を二本柱にした「住宅品質確保促進法」が、2000年4月、施工されました。
新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について最低10年間の品質確保を義務づけております。
東北でも、都市化にともない、人口が郊外へ集まるドーナツ化現象を呈しています。地価の上昇や交通の発達などにより必ずしも安定した地盤の土地を求める事は容易でなくなっています。
また、いい住宅を建てても基礎となる地盤がしっかりしていなかったら、その性能を発揮する事が難しく「まず、地盤。」を肝に銘じなければ性能保証時代に生きる事が、地盤の良くない土地には、何らかの対策をし健全な住宅を建てなければなりません。
安心して末永く、その土地に生活空間を求める為にはその土地の地盤を知る必要があります。住宅建築の地盤調査には、スウェーデン式サウンディング方式が最適で、当社では、経験と知識をいかし、皆様の大切な財産・安全を守る為調査し10年保証に耐える各種基礎を検討設計いたします。

「住宅保証住宅設計施工基準」には以下のように明記されております。

第2章 木造住宅 「第1節 地盤調査及び基礎」

第4条 地盤の調査等

1. 基礎設計に先立ち、敷地の地層、土質等の状況について適切な現地調査を行わなければならない。
2. 一戸建住宅の場合、軟弱地盤及び造成地盤等については、原則として建築物の4隅以上の地耐力が
判断できる計測を行わなければならない。
3. 共同住宅等の場合、原則として建築物の4隅以上の地耐力が判断できる計測を行わなければならない。
4. 計測の結果は、管理記録簿等を作成し保管しなければならない。

第6条 基 礎

1. 基礎の設計は、第4条の調査結果に基づかなければならない。
2. 第4条の調査の結果、軟弱地盤及び造成地盤等であった場合は、構造計算により、基礎設計等を行うこととする。この場合、必要に応じ地盤改良、杭地業等を行わなければならない。
3. 2階建以下の一戸建住宅の基礎形式は布基礎、べた基礎又は基礎ぐいとしなければならない。
4. 同住宅又は3階建以上の一戸建住宅の場合は、構造設計により基礎設計を行わなければならない。