地盤保証とは、地盤の不同沈下などに起因する損害が発生した場合、住宅を原状回復する費用を保証するものです。
弊社では、第三者による地盤保証システムを利用し、適切な地盤解析、地盤補修を提案しております。


建築基準法施工令(基礎)
第三十八条
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して、構造耐力上安全なものとしなければならない。
軟弱地盤対策が必要とされる地盤

当社は下記の地盤保証の登録地盤業者です。